するとともに、いまある保険料の減免規定を活用して、保険料の軽減させた
り、生活できる金額に分割して納める分納計画を市に認めさせる運動をすす
めています。
| 世帯人数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | |||
| 7割軽減 | 33.0 | |||||||
| 5割軽減 | 57.5 | 82.0 | 106.5 | 131.0 | ||||
| 2割軽減 | 68.0 | 103.0 | 138.0 | 173.0 | 208.0 | |||
| 明石市の国保料算定基準(2000年度) |
| 区 分 | 算出の基礎額など | 医療保険料(国保) | 介護保険料 | |
| 応 能 割 |
所得割 | 基準総所得 :(所得−33万円) |
×7.3% | ×0.78% |
| 資産割 | 固定資産税の年額 | ×13% | ×1.8% | |
| 応 益 割 |
均等割 | 一人当たり> (*介護は40〜64才) |
31,200円×人数 | 5,760円×*人数 |
| 平等割 | 世帯ごとに | 一律26,400円 | 一律3,120円 | |
| 小 計 | 最高53万円 | 最高7万円 | ||
| 合 計 | 円 | |||
@項(1)災害等による住宅家財の損害が3割以上の場合
損害程度3割〜5割未満 → 保険料の5割を減免
〃 5割以上 → 〃 の全額を減免
(2)生活保護を受けることになった場合 → 保険料の全額を減免
(3)障害疾病の場合
市民税非課税世帯:所得割と資産割保険料の3割を減免
6ヶ月以上の療養の場合:その月以降の保険料の全額を減免
(4)雇用保険受給資格者となった(失業した)場合→所得割保険料の6割を減免
《注》雇用保険受給者証のない方は、近くの民生委員の「無職証明」で受けられます
(5)所得激減減免
当該年(その年)の所得金額(の見積額)が、前年の所得金額に比べ3割以上減少した
場合、次の表に当てはめて計算した金額が減免される。(申告所得者は申告後しか
受付けてもらえないのが現状です)
【減少率の計算】その年の所得÷前年の所得×10=α割
10割−α割=減少率
| 当 該 年 所 得 | 対象の保険料 | 減少率 | 乗数 |
| その年の所得が120万円以下で | その年の所得割保険料 | × 割 | ×100% |
| 〃 120万円を超え300万円以下で | 〃 〃 | × 割 | ×70% |
| 〃 300万円を超え420万円以下で | 〃 〃 | × 割 | ×50% |
(6)低所得者減免
当該年の所得金額が《65万円+(33万円×人数)》以下の場合
→ その年の保険料の内(均等割)と(平等割)を合計した金額(応益割)の4割減免
| 世帯人数 | 1 人 | 2 人 | 3 人 | 4 人 | 5 人 | 6 人 |
| 所得金額 | 98万円 | 131万円 | 164万円 | 197万円 | 230万円 | 263万円 |
《注》上の(5)にも(6)にも当てはまる場合、減免額の多い方(有利な方)で計算されます。
(7)国民健康保険法59条に規定する期間(=国外居住や監獄収監など)
:それらの理由が発生した月以降の保険料の全額が免除。
(8)当該年の所得金額(の見積額)を「資産割額」で割って得た数が
| @3以下の場合= | その年の資産割額保険料の9割を減免 |
| A3をこえ15以下= | 〃 〃 の6割を減免 |
| B15をこえ30以下= | 〃 〃 の3割を減免 |
A前項のほか、市長が特に必要と認める場合は、減免することができる
B前2項に規定する額(減免額)を決定する場合において、100円未満は切り上げる
支払いが困難な方は、迷わず市役所・国保課に実情をしっかり話して、
無理をせず、払い続けられる金額で、分納できるようにして、いのちと
健康を守りましょう。
保険料の徴収が始まりました。国民の願いである安心して受けられる公的
介護保障制度とはほど遠いものがあります。
またアンケート活動もしながら、実態や要求を集約し、少しでも現状を改善させ
ることと、抜本的な改革を要求する全国の運動に合流していきたいと考えて
います。
介護保険の「満足度」についてアンケートでは「やや満足」が1人だけ。
ほかの人は「やや不満」「おおいに不満」となっています。